ヤクーツク検察庁は、株式会社SONYに損害を与えたとして同共和国の首都の女性住民に対する刑事訴訟を起こした。被告人は、著作権商品を大量に販売する目的で、著作権侵害作品のコピーの購入、保管、輸送のかどで刑事告発された。
2008年7月、ヤクーツク内務省捜査員たちは、機動捜索手段を遂行し、ヤクーツク女性住民が故意に「著作権及び関連の権利」に関する連邦法に違反したと認定した。
被告人は、権利保有者の同意なく、DVDで、偽のオーディオ・ヴィジュアル作品を不法に流布していた。権利保有者はSONY Computer Entertaiment Europe社で、オーディオヴィジュアル作品の海賊作品伝播防止のロシア非営業組織に属する会社である。
審理機関のデータによれば、今年の6月1日から7月17日まで、被告人は身元未確認人物から、DVDの形でゲーム機「SONY PlayStation-2」用の偽造コンピュータープログラムを購入した。海賊版DVDを被告人は、商業センター「ラドゥガ(虹という意味)」のレンタル販売地域で、販売していた。
被告人は、自らの行為により、SONY Computer Entertaiment Europe社に、総額で6万4986ルーブル(約28万円)の損害を与えた。